治療を目的とした入院をされた場合は保障対象です。
ただし、責任開始日からその日を含めて14日以内に発病した以下に定める疾病を直接の原因として入院した場合には、保障対象外です。
(ア)責任開始日において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症予防法」といいます。)第6条第7項の新型インフルエンザ等感染症として認められている疾病
(イ)責任開始日において、感染症予防法第6条第8項の指定感染症として定められている疾病
(ウ)責任開始日において、感染症予防法第6条第9項の新感染症として認められている疾病