骨折して近所の診療所に行ったところ、大きな病院を紹介され同日に受診しました。2回分請求できますか? 2024年01月09日 04:18 更新 2回分としてはご請求いただけません。同一の日に2回以上通院をしたときは1回の通院とみなすため、お支払いは1回分のみです。 関連記事 骨折し、接骨院に行きました。病院への通院ではありませんが、保険金を請求できますか? どのような時に保険金請求できますか? 手首と鎖骨の2カ所を骨折しそれぞれ治療しました。2つの骨折の通院として2回分請求できますか? どのような人がこの保険に加入できますか? 解約したい。